ラルフローレン ファンド商品の「転売」自体に違法性はないが、解約者には水増しした運用実績を上乗せして返還しており、新規顧客には実態をラルフローレン 公式サイト上回る価格でファンド商品を買い取らせる形で、委託料を集めていたことになる。
ラルフローレン浅川社長は参考人質疑で「基本的にファンドの権利の売買」「だますつもりはなかった」と説明していたが、投資事業組合の存在はポロラルフローレン顧客に説明していなかった。ITMの西村秀昭社長(56)は「ITMの中ではこういう仕組みは見えなかった」と証言しており、「流用」に関しても浅川社長が主導したことを示唆している。監視委などは21年以降に行われたこの手法に着目、年金基金を欺いた詐欺罪にあたる可能性があるとみている。








